より多くの起業家や自営業者が、それぞれの利点を享受するために、国際的に事業を展開し、さまざまな国に会社を設立している。特に ドバイ アラブ首長国連邦(UAE)は、さまざまな税制上の優遇措置やビジネスに適したインフラを提供しているため、近年は起業にとって魅力的な場所となっています。
多くのドイツ人起業家にとって 自由貿易地域社会 または 本土企業 同時にドイツにGmbHを持つ場合、しばしば疑問が生じる: ドバイから自分の有限会社に請求書を送るにはどうすればよいですか? この記事では、ドバイから有限責任会社へインボイスを正しく合法的に発行する方法について、法的・税務的側面と実践的なヒントをご紹介します。
目次
1. なぜドバイから自社のGmbHにインボイスを書くのか?
ドバイからのインボイスがなぜ、そしてどのようにあなたのGmbHに書き込まれるのか、その詳細を説明する前に、なぜインボイスが意味を持つのか、その理由を明らかにしておく必要がある:
a) 関連会社間のサービス
もし ドイツ そして ドバイの会社 この2つの関連会社間でサービスを交換することができます。例えば、ドバイの会社が提供したコンサルタント・サービス、ITサービス、マーケティング・サービスなどを、あなたのGmbHに請求することができます。
b) 税の最適化と国際化
有限責任会社とドバイ法人の間でインボイスを発行するもう一つの理由は、以下のようなものである。 税負担の最適化 である。ドバイでは多くの場合、所得税や法人税が課されないため、起業家にとっては2つの事業体の間でサービスを課金することが有利になる。これは 国際化戦略 グローバルなビジネスチャンスをうまく活用することで、会社は成長できる。
c) 経済的現実と実体の証明
重要なのは、関連会社間のすべての請求書を、以下のようにすることである。 経済的合理性 である。ドバイでの事業活動の背景には、実際の経済的実体がなければなりません。つまり、ドバイ法人と有限責任会社の間でやり取りされるサービスが、単に課税の最適化のために請求されるのではなく、実際に提供されるものでなければなりません。
2. 法的枠組み条件
ドバイから有限責任会社にインボイスを送付する前に、UAEにおける法的枠組みと、以下の点について理解しておく必要があります。 ドイツの税制 を知り、遵守すること。以下は、最も重要な留意点である:
a) 二重課税協定
UAEとドイツは、以下の協定に調印した。 二重課税協定 (DTA)は、両国で発生する所得に対する二重課税を回避することを目的としている。つまり、ドバイで得た所得は、関連書類と規定の遵守が確保されていれば、ドイツで再び課税される必要はないということです。
二重課税協定は、ドバイの会社が提供するサービスを確実にする上で特に重要である。 二重課税されない そして、その利益がドバイに正しく帰属していること。
b) 移転価格文書化
ドバイ法人とドイツのGmbHとの間で請求書を発行する場合、請求書に記載された金額に応じて、請求書に記載された金額を支払う必要があります。 移転価格規制 を遵守しなければならない。これらの規則は、租税回避を防止するため、関連会社間の取引が独立企業間 で行われることを保証するものである。
移転価格税制は、2つの関連会社間の価格設定を、あたかも2つの関連会社が存在するかのように実施することを求めている。 独立したビジネス・パートナー.これは、提供されたサービスが公正かつ標準的な市場条件で請求されなければならないことを意味する。これはしばしば 腕の長さの原則 というラベルが貼られている。
c) 経済的実体
ドバイから自分の有限責任会社にインボイスを発行するための重要な前提条件は、以下の通りです。 経済的実体 を証明することができます。これは、その会社がドバイで実際に事業活動を行っていることを意味します。例えば、オフィススペースを所有し、スタッフを雇用し、ドバイからサービスを提供しているということです。
UAEは近年、同国の税制優遇措置の恩恵を受ける企業が実際に現地で事業活動を行うことを確実にするため、厳格な規則を導入している。これは特に、以下のような非難を避けるためである。 レターボックス会社 を避けなければならない。
3. ドバイからインボイスを正しく発行する方法
インボイスが法的に正しく、UAEでもドイツでも承認されるようにするには、以下の点に注意する必要があります:
a) 財務諸表の重要な構成要素
ひとつ 正しい請求書 インボイスには、税務上および法律上有効であるよう、必要な情報をすべて記載する必要があります。以下は、インボイスに記載しなければならない最も重要なポイントです:
- 氏名および住所 ドバイの会社およびドイツのGmbHである。
- 付加価値税識別番号(VAT ID)該当する場合ドバイには付加価値税(VAT)がないため(一部のサービスや製品を除く)、通常、ドバイ法人にVAT IDを提供する必要はありません。
- インボイス番号各請求書には一意の連続した請求書番号が必要です。
- 請求書日付 そして サービス開始日請求書が発行された日付とサービスが提供された日付。
- サービス内容提供され、請求されたサービスの詳細。
- 請求金額通貨(例:AEDまたはEUR)を含む、提供されたサービスに対する請求額。
- 銀行詳細振込先となるドバイの会社の銀行詳細。
b) 通貨と支払い
ドバイからの請求書は、以下のいずれかの方法で支払うことができる。 AED(ディルハム) または ユーロ は、ドバイ法人と有限責任会社の間の協定によります。支払い時の誤解を避けるため、請求書に通貨を明記することをお勧めします。
インボイスを発行し、通貨を決定する際には、以下の点も考慮する必要がある。 為替リスク 特に支払いがAED以外の通貨で行われる場合。インボイスにどの為替レートを使用するかを明記しておくと、後々の議論を避けることができる。
c) 付加価値税(VAT)
ドバイには2018年からある 付加価値税(VAT) のうち5 %が特定の商品やサービスに課される。しかし、多くのサービス、特に国際ビジネ スや輸出に関連するサービスは、VATが免除されます。請求書に記載するサービスがVATの課税対象かどうかを正確に把握することが重要です。
サービスがVAT非課税である場合、ドイツでの税務調査時の問題を避けるため、インボイスにその旨を明記する必要があります。原則として、サービスは海外から提供されたものであるため、ドイツGmbHはこのインボイスに対してVATを支払う必要はありません。
d) 提供されたサービスの文書化
提供されたサービスがきちんと文書化されていることが重要である。 税額控除 をドイツ国内で発行する必要があります。つまり、各請求書には、提供したサービスの詳細、期間、サービスの種類、契約書や合意書などを記載する必要があります。
について ドキュメンテーション は、ドイツの税務署がドバイ法人とGmbHの取引関係を監査する際に、証拠を提出するために特に重要である。提供されるサービスはすべて、明確で追跡可能でなければならない。
4. ドイツにおける税務・会計
あなたの有限会社がドバイからインボイスを受け取るとすぐに、そのインボイスを会計上、税務上どのように扱うべきかという問題が生じます。ここでは、いくつかの重要な点について説明します:
a) 経費の損金算入
ドバイ法人が提供し、有限責任会社に請求されたサービス費用は、通常、以下のように認識することができます。 営業費用 はドイツで控除できる。その前提条件は、サービスが実際に提供され、その費用が以下のとおりであることである。 経済的合理性 である。
b) 海外における支払いの取り扱い
外国企業への支払いは、一定の要件を満たす必要がある。 税務および法的要件を遵守しなければならない。これには、移転価格税制の遵守と 二重課税協定を参照し、支払いが正確かつ合法的に行われるようにしてください。また、ユーロ以外の通貨で支払いが行われる場合は、為替レートや潜在的な為替リスクに注意することが望ましい。
c) 税務署への報告
支払い先 海外の関連会社 はドイツで報告義務がある場合があります。場合によっては、特定の取引を税務署に報告する必要があります。